子どもを授かった時の喜びは何にも代えがたいものがありますよね。しかし、妊娠や出産にかかるお金のことを不安に感じてしまうママ・パパも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、妊娠・出産でもらえるお金について時系列順に紹介していきます。
これから生まれてくる赤ちゃんのためにも、しっかり学んでお金の不安を無くしていきましょう!
目次
1:赤ちゃんが生まれる前にもらえるお金
これからママ・パパになるという方がぜひチェックしておきたいのが、赤ちゃんが生まれる前にもらえるお金についてです。母子手帳をもらったら、出産に向けての準備はスタートです!
まずは出産前にもらえるお金について確認しましょう。ここでは「妊婦健診の助成」と「出産手当金」について紹介します。
1.1妊婦健診の助成
<対象者>
全てのママ
<もらえる金額>
妊婦健診にかかった費用の一部(自治体によって異なる)
ママや赤ちゃんの健康状態を確認するための妊婦健診について、費用の一部を自治体が助成してくれます。自治体によって受けられる助成金額は異なりますが、全国平均としては10万5,734円となっており、毎月・毎週となる事もある妊婦さんの検診費用自己負担額を大きく軽減してくれます。
多くの自治体では母子手帳の発行時に説明がありますが、助成を受けるための申請方法や、対象となる検診項目については各自治体で異なります。お住まいの市町村に確認してみましょう。
里帰り出産を予定されている方は、出産時の入院先の自治体にも早めに確認しておくと安心です。
1.2出産手当金
<対象者>
勤め先の健康保険に加入し、産休後職場復帰するママ(退職する場合でも受給できる条件あり)
<もらえる金額>
支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額平均 ÷ 30日 × 2/3 × 産休取得日数
働くママが出産をする際、産前42日と産後56日には産前産後休業(産休)を取得できますが、産休中のこの期間はお給料が支払われません。
そこで、産休中にお給料の代わりとして支払われるのが「出産手当金」です。
勤め先の健康保険に加入しているママなら支給対象で、正社員以外のパートやアルバイトでも対象になるのがポイントです。
もらえる金額は働いているママの収入によって異なるため、勤め先の総務担当者などに確認するとよいでしょう。
2:赤ちゃんが生まれた時にもらえるお金
ここからは、赤ちゃんが生まれた時にもらえるお金について紹介します。
「出産育児一時金」と「出産・子育て応援事業」があり、それぞれ紹介していきますが、特に「出産・子育て応援事業」は2023年1月から運用開始になった新制度のため、しっかりとチェックしていきましょう。
2.1出産育児一時金
<対象者>
健康保険に加入しているまたは被扶養者になっていて、妊娠4ヶ月以上で出産したママ
<もらえる金額>
赤ちゃん一人につき42万円
妊娠から出産までの間で最もお金がかかるのが分娩費用と入院費用です。これらの費用を助成してくれるのが「出産育児一時金」です。赤ちゃん一人につき42万円支給され、働くママも専業主婦のママも対象となる制度です。
※2023年4月から支給される金額が50万円に増額予定
現在、多くの病院が「直接支払制度」と呼ばれる仕組みを導入しております。これは、出産育児一時金を支給する健康保険組合から病院に直接お金を支払う制度で、退院時に多額の費用を負担する必要がなくなり、「差額分だけ負担すればOK」という制度です。
ただし、全ての病院が対応しているわけではないため、入院先の病院がこの制度に対応しているかどうかは事前に確認しておくようにしましょう。
2.2出産・子育て応援事業
<対象者>
2022年4月以降に出産をしたママ※自治体により異なるケースあり
<もらえる金額>
10万円
「出産・子育て応援事業」は、2023年1月から運用開始となった新制度です。
子どもを出産した世帯に対し10万円相当の給付を行うもので、現金10万円を支給するところもあれば、子育て用品のカタログを10万円分プレゼントするなど自治体によって様々な運用方法がとられています。
実施の有無や対象者については自治体によって様々ですので、お住まいの市町村に確認してみましょう。
3:赤ちゃんが生まれてからもらえるお金
出産を終えたらホッと一息、とは思いますが、いよいよ子育てのスタートです。出産後にも受け取れるお金がありますので、漏れなくチェックしていきましょう。
ここで紹介するのは「育児休業給付金」と「児童手当」についてです。
3.1育児休業給付金
<対象者>
育児休業を取得し、一定の条件を満たすママ・パパ
<もらえる金額>
育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から6ヶ月まで)
育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 50%(育児休業開始後6ヶ月から1歳になるまで)
働くママ・パパは赤ちゃんが1歳になるまで育児休業を取得できます。しかし、基本的には育児休業中のお給料は支払われません。そこで、育児休業中にお給料の代わりとして支給されるのが「育児休業給付金」です。
育児休業開始から6ヶ月の間は、月給の67%が支給され、6ヶ月から赤ちゃんが1歳になるまでの間は、月給の50%が支給されます。
さらに、子どもが保育所に入所できないなど、やむを得ない事情がある場合には受給期間を1歳6ヶ月または2歳になるまで延長することもできます。
支給の条件は、雇用保険に加入しており育児休業後も復職予定であることのほか、休業前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることなどが挙げられます。ご自分が対象になるのか、金額はいくらもらえるのか、一度会社の総務担当者に確認してみるとよいでしょう。
3.2児童手当
<対象者>
中学校卒業までの子どもを養育する人
<もらえる金額>
0歳から3歳 月額15,000円
3歳から小学校卒業 月額10,000円(第3子以降の場合は月額15,000円)
中学校卒業まで 月額10,000円
中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に支払われる手当が「児童手当」です。
子どもの年齢や人数に応じて、月額10,000円から15,000円を受け取ることができ、6月、10月、2月の年3回にわたってお住まいの市町村(公務員の場合は勤務先)から支払われます。
児童手当には所得制限があり、一定所得以上の方は満額を受け取れないことに注意が必要ですが、一定所得以上の場合、子ども一人当たり月額5,000円が支給される「特例給付」を受け取ることができます。
児童手当の申請は出生後15日以内に手続きをする必要があり、自治体に出生届を提出する際に窓口で案内があるのが一般的のようです。
申請に必要な書類などは各自治体のホームページなどを確認してみましょう。
4:まとめ
いかがでしたか。ここでは、妊娠・出産でもらえるお金について紹介してきました。
出産に伴い購入する育児本などにもこういった制度が記載されている事も多いかと思いますが、申請先の自治体などによって条件や内容が異なるケースも珍しくありません。
また、新しい制度が設立されたり、金額が増額となったりと、ここ最近は子育て関連の支援策が改善傾向にあります。妊娠がわかったら、最新情報をチェックしたり、自治体の窓口などに確認したりするようにしましょう。
妊娠・出産にかかる費用は大きな金額となります。不安はつきものですが、是非もらえるお金はしっかりもらい、子育てライフを楽しんでくださいね。